「ひかりの村」231万円横領の元管理者に実刑 高知地裁判決「常習的、責任重い」(高知新聞)

高知県
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「ひかりの村」231万円横領の元管理者に実刑 高知地裁判決「常習的、責任重い」 | 高知新聞
知的障害のある人が作業する就労支援事業所「ひかりの村」(土佐市新居)の売上金230万円余りを着服したとして、業務上横領罪に問われた元職員の男性被告(54)=北海道芽室町=の判決が1日、高知地裁であり、稲田康史裁判官は懲役1年10月(求刑懲....

横領は許されない行為であり、特に信頼される立場にある管理者がそのような犯罪を犯すのは許すことができません。高知地裁の判決は厳しいものであったが、犯罪に対する厳格な姿勢が示されたことは、社会全体にとって大切なことだと個人的に感じました。

 

高知新聞
自由は土佐の山間より。1904年創刊、高知のニュースを伝え続けていきます。
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